事業協組合 設立

協同組合の事業規約を簡単に作る方法を教えます!

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 ここでは、事業協同組合の事業規約の作り方を解説します。

 作り方といっても、ダウンロードして、自分の組合用に少し加工してもらうだけの話です。

 事業規約は、組合の事業運営に関する組合員が守るべきルールが主な内容となりますので、基本的に所管行政庁に提出する設立認可申請書への添付義務はありません。

 しかしながら、組合の設立総会においては、事業計画書に併せ実施する事業規約も一緒に承認をもらうことが一番効率的ですので、組合の設立認可申請書の添付書類の一つとしている自治体もあるようです。(もしかしたら、慣例的に所管行政庁から提出を求められる可能性もあります)

 いずれにしても、組合の事業運営を円滑に進めるためにはあって損はしないものですので設立総会でなくとも、各種総会で作ったり修正したりしましょう。

こんな方におすすめ

  • 協同組合を設立しようとしている人
  • 事業規約の作り方が分からない人
  • 規約と規程の区別が分からない人
  • 事業規約のひな型が欲しい人

Contents

準備するもの

各種事業規約を作成するのに際し、次のものを準備して下さい。

1.必要とする事業規約は下記からダウンロードしてください。

2.作成した事業計画書を準備してください。

規約を自分の組合仕様に編集

 ダウンロードした規約の内容をご確認いただければ分かると思いますが、9割型完成しているひな型です。内容の〇〇や・・・に入る語句を、自分たちが作成した事業計画書から写すだけです。

 規約によっては支払の延滞料などが記載されている場合もありますが、自由に設定してください。ただし、あまりにも高いと、組合員のためにもなりませんので、法定利率の年3%ぐらいでいいかもしれません。

 もちろん、規約自体は様式自由ですので、ダウンロードしたものを自由に加工していただいて問題ありません。不要と思う条項は削除、必要と思うものは追記して活用してください。

 ただし、規約はあくまで規約でしかなく、法律やそれを準拠して作成された定款を超えるような拘束力は認められていません。

 内容や条文を追加する場合は注意してください。

 また、組合の収益を稼ぐため、規約の中で組合員に事業利用の割り当てを強制したりすることもよくありません。公正取引委員会から指導を受ける可能性がありますので注意して下さい。

規約と規程(規定)の違い

 組織を運営する際は規約や規程(規定)というのが、頻繁に出てきます。どれもみな同じで「物事の運用ルール」です。では「規約」と「規程(規定)」の違いと何なのでしょうか。

<規約>

 規約とは、組合と組合員を規律する自治法規であり、定款同様に総会で決められるべき性質を持ったもの(各種共同事業規約、委員会規約等)

<規程>

 規程とは、組合の事務や会計等、組織運営上で定める内部的な規律であって、主に事務遂行上必要な関係を規律する内規律的なもので、理事会等で諮り決定し得る性質を持つもので旅費規程、服務規程等がある。

<規定>

 規定とは法律、定款、規則、規約、規程などの条文に定められている個々の内容をいい普通は条文の内容を指すものと考える 

まとめ

 みんなの総意として決めるべきルールは「規約」とし総会で決定・変更します。そして、理事が組織の合理的な運営のために決めるルールを「規程」とし、理事会で決定・変更する、といった感じです。

 具体的には、協同組合の事業などは全組合員が利用するものですので「規約」として総会の中で内容を決定し、組合の合理的な運営のために設定するルールとして「旅費」などは旅費規程して理事会で設定するといった感じです。

 所管行政庁に設立認可申請書を提出する際は、規程まで要求されることはないと思いますが、事業の規約については、組合収入の拠り所にもなるものですので、設立総会で審議し承認をもらった事業規約については提出する意向で進めた方が無難かもしれません。

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