事業協組合 設立

徹底解説!事業協同組合の作り方

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 さて、このページでは事業協同組合の作り方を解説いたします。

事業同組合の概要や特徴を記載したサイトは多くありますが、必要書類の書き方まで解説したサイトはほとんどありません。

まずは、このサイトを見つけて閲覧していただいていることに感謝を申し上げます。

 話は先に飛びますが、基本的に企業組合、商工組合、協業組合等の「中小企業等協同組合法(以下:中協法)」や「中小企業団体の組織に関する法律(以下:中団法)」に準じて設立する組合組織も基本的には同じ流れとなります。

 これらの組合組織は、所管行政庁の認可を得なければ設立できませんので、正直な話、面倒くさいです。

 株式会社の場合は司法書士さんに定款作成やら、登録免許税やら手数料やら30~40万円を支払って設立できますが、事業協同組合の場合はどうしても設立趣意書や事業計画、収支予算等、行政側に提出する資料を作成しなければならず、司法書士さんや行政書士さんに丸投げしても事業内容のヒアリング等で時間がとられ、最終的には報酬を支払わなければいけません。もちろん、やりたいことを話して、できた書類に判子を押すだけで完璧に仕上げてくれるので組合設立の選択肢の一つとして検討する価値は充分にあります。

 ただ、事業協同組合の設立は、すべて自分達で進めることも可能であることを知っておいて損はありません。

 しかも株式会社等の設立とはちがい、定款認可料や登録免許税はありません。自分たちで進めれば、ほぼコストゼロで事業協同組合は設立できます。

 そのためには、まず、設立までの流れを確認し、都度どのような書類を作成しなければいけないかを理解する必要があります。

 ここでは、事業協同組合の作り方として、大まかな流れと書類の概要を紹介しますが、特に覚える必要はありませんが、今、自分たちはどこの事務作業をしていて、次は何をしなければいけないのかは理解する必要があります。

こんな方におすすめ

  • 事業協同組合の設立を目指す人
  • 事業協同組合の設立の流れを知りたい人
  • 事業協同組合の設立で動き出した人
  • 事業協同組合の仲間を集めたい人

Contents

事業協同組合の相談から設立までの流れ

step
1
発起人4人以上集める

step
2
設立趣意書、定款、事業計画、収支予算を作成する

step
3
発起人会の開催 設立総会の公告(2週間以上)

step
4
設立総会・理事会の開催

step
5
各種議事録、その他設立認可申請書の作成

step
6
組合設立認可申請書の提出

step
7
設立認可書交付(認可書が事務所に届いてから2週間以内に登記)

step
8
設立登記

 

【1.発起人を4人以上集める】

 事業協同組合を設立するためには、最低4人以上の事業者が必要であることは他のページでも説明しております。

 どんなに革新的な事業プランを創造しても、4人の事業者が集まらないと組合は設立できません。ですが、1人の人物が4つ企業の代表を務めている場合、4事業者が集まっていることですので、組合は設立できます。そのため人間の数ではなく、企業が4つ集まっているかに注視して確認してください。

 そしてここから、次のステップの「3.発起人会の開催」までが心の折れるポイントになります。原因は資料の作成です。作成する書類は

 ・設立趣意書

 ・定款

 ・事業計画

 ・収支予算

 の4つです。基本的に様式自由ですが、それがまたどのように着手すべきか分からなくなってしまい心を折る要因となります。

 そのため、このサイトでは、書類の書き方から、その参考様式まで、この後に紹介しますので、頑張ってみてください。

 

【2.発起人会の開催】

 とりあえず、設立趣意書、定款、事業計画、収支予算の案ができら発起人会を開催して、作成した資料の承認と設立総会の提出議案を承認してもらい、設立総会の日時場所を決定しましょう。

 ここまで来れば組合設立の7割の業務は終わります。あと少しです。頑張りましょう。

 

【3.設立総会の公告】

 設立総会に向けて、組合設立の同意者に対し総会開催の案内を提出し参加を呼びかけましょう。そして、原則として開会の2週間前までに公告しなければいけません。公告の方法は一般的に、発起人代表者宅と設立事務所に掲載する方法がとられています。

 

【4.設立総会・理事会の開催】

 設立総会が開催されてしまえば、あとは議案を説明して、組合員となろうとする方々から承認を得るだけです。質問があれば答え、議案に異議があれば申し出てもらい、修正するかどうかを審議するだけです。

 提出する議案は概ね次のとおりです。

第1号議案  定款承認の件

第2号議案  事業規約承認の件

第3号議案  初年度・次年度事業計画及び収支予算設定の件

第4号議案  賦課金の額及び徴収方法決定の件

第5号議案  初年度役員報酬の額決定の件

第6号議案  組合の負担に帰すべき創立費の額及びその償却方法決定の件

第7号議案   初年度1組合員に対する貸付金残高及び債務保証残高の最高限度額決定の件

第8号議案  初年度借入金残高の最高限度額決定の件

第9号議案  取引金融機関決定の件

第10号議案    組合成立当初の役員の任期決定の件

第11号議案    役員選挙の件

第12号議案    関係団体加入の件

第13号議案    字句内容の一部修正委任の件

その他必要な事項があったら追加し、不要な議案は削除してください。上記の例の場合、第6号議案については定款で組合員に資金の転貸融資の事業をしないのであれば不要です。また第7号議案については、組合設立にかかった費用は発起人が負担するから不要だとするれば無理に議案に挙げる必要はありません。

【5.各種議事録、その他設立認可申請書の作成】

設立総会の議事録と理事会議事録の作成が必要です。議事録については、発言をすべて文書に起こす必要はありません。形式的には議案は誰が説明し、議場に諮ったら全員が承認したのか、賛成反対はったのか、議案の一部修正することで全員承認したのかなど、どのような結果となったのかがわかれば問題ありません。別のページにて各種議事録(認可実績や登記実績のあるひな型も紹介します

また、各種書類はパソコンでプリントアウトしただけでは認めてもらえません。必要な個所に押印が必要です。特に設立認可申請書の場合は、発起人は全員、登記している社判が必要ですし、理事となった方々は個人の実印も必要になります。もちろん、それぞれの印鑑証明も必要になります。

【6.設立認可申請書の提出】

 総会議事録と理事会議事録を作成し、組合設立認可申請書一式を準備して所管行政庁に提出し、認可を待ちます。

【7.認可書の交付】

 組合設立認可書の交付は書類に不備がなければ1週間~10日程度で交付されます。認可されると事務所に連絡がきますので取りにいきましょう。もしかしたら、郵送してくれ場合もあるかもしれません。

【8、設立登記】

 設立の認可書を受け取ってから2週間以内登記をしましょう。登記に必要な書類は所管行政庁に提出した書類と同じもので問題ありません。ですので、行政庁に提出する書類は、提出用のほか、法務局用と組合保管も合わせて3部は作成しておきましょう。

 登記の際には印鑑の登録も一緒にしましょう。(改印届けも提出)

 また、出資金が集まった証拠として、出資金が記帳されてる通帳のコピーも忘れずに持参してください。

 

【まとめ】

 このように、事業協組合設立の流れを記載するとやることが多くて、本当に心折れそうになります。

 しかし、これをクリアできれば費用がかからずに組合を設立できます。しかも一つ一つ処理していけばそれほど難しいことはありません。

 発起人で決めることさえ決めてしまえば、実は書類作成は1日~2日完成します。しかも、そのひな型はネットの中で公開されております。

しかしながら、ひな型が公開されていても、書き方のノウハウがないと中々前にすすまないのが現実です。

 このサイトではできる限り、そのひな型を提供し、事業協同組合の設立をスムーズに進めることが出来るよう情報を提供したいと思います、是非ご活用ください。

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